マイクロチップとは?
動物用のマイクロチップとは、別名PITタグとも呼ばれており、中にアンテナとICチップが内蔵された直径2㎜長さ8~12㎜の円筒形をしたカプセルです。マイクロチップは装着を義務付けている国も多く、日本でも2022年(令和4年)6月1日からマイクロチップ登録制度が開始されました。
マイクロチップには個体識別のための15桁の固有番号が記録されており、その番号を専用リーダーで読み取り登録情報(氏名、住所、電話番号など)と照合することで、飼い主が特定できるようになります。なおGPS機能はないので、現在地をすぐに特定できるわけではありません。
番号を読み取ることができる専用リーダーは、保健所や動物保護センター、動物病院などに備えられています。マイクロチップを挿入しても、登録をしていない場合は飼主やペットの情報は不明になります。必ず、登録しましょう。
法律の施行により、これからブリーダーやペットショップなどからお迎えされるワンちゃんのうち2022年6月1日以降に生まれた子犬には、販売業者によりマイクロチップが装着されることになります。そのため、飼い主は自身でマイクロチップ装着をする必要はなく、お迎え後に販売業者の元で登録された情報をご自身のものに変更する必要があります。
マイクロチップの登録はどうするの?
マイクロチップは装着しただけでは意味がなく、環境大臣が指定した日本獣医師会に飼い主とペットの情報を登録することで、後に情報を照会できるようになります。
マイクロチップの情報は、埋め込んだ時点で子犬の持ち主であるブリーダーなどの販売業者が日本獣医師会に登録します。そこで入手した【登録証明書】を、子犬を引き渡す際に子犬とともに飼い主に手渡すことになります。
そして飼い主は、登録情報の変更手続きを行うことで、子犬の正式な飼い主として登録されることになるのです。
登録情報の変更手続きはオンライン上で行うことが可能で、この際かかる変更登録料として、オンライン申請であれば300円、紙申請(※)であれば1000円の費用が発生します。子犬をお迎えしたら、なるべく早めに手続きを行うようにしましょう。
※2022年7月よりは基本的にオンラインでの申請になります。紙申請を行う場合は、日本獣医師会に連絡が必要になりますので注意が必要です。
参考 オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)
マイクロチップのメリット・デメリット
メリット
デメリット
絶対必要なの?
動物愛護法により定められているため、2022年6月1日以降に生まれた子犬にはマイクロチップの装着が絶対必要となります。
ただしマイクロチップ装着が義務づけられてたのは販売業者のみで、一般の飼い主については義務になりません。
法律の施行以前から飼っているワンちゃんや、販売業者を介さずに飼い始めるケース(知人からの譲渡や拾ったなど)は、努力義務にとどめられています。
法律で何が決まったの?
犬・猫のマイクロチップ装着の義務化の内容を含んだ【改正動物愛護管理法】が2019年6月12日に成立。そして2022年(令和4年)6月1日に施行されました。
これによりペットショップやブリーダーに対して、施行後に生まれた子犬へのマイクロチップの装着と所有者情報の登録が義務づけられることとなりました。
マイクロチップの埋め込み方法
マイクロチップは、首の後ろに装着するのが一般的です。
通常の注射針より少し太い、専用の注射針を装着した専用のインジェクター(チップ注入器)を使用して、首後ろの皮下に埋め込みます。
マイクロチップについてのFAQ
- 埋め込みは痛くないの?
- ワクチン接種などに使われる注射と比較すると針は太めですが、ワクチン同様に皮下注射であり、2~3秒で終わることが多いようです。
- いつから埋め込み可能なの?
- 個体差がありますが、犬は生後2週齢より、猫は生後4週齢より埋め込みが可能だといわれています。
- マイクロチップ装着の登録はいつまでに行うの?
- マイクロチップが装着されている犬や猫をお迎えしたら、30日以内に飼主の氏名や住所などの情報を登録します。また、飼主の住所や電話番号が変更になった場合や、残念ながらペットが亡くなってしまった場合は届け出が必要です。
- 副作用はないの?
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マイクロチップの表面は生体適合ガラスやポリマーに覆われているため、副作用や健康被害はほとんどないことが知られています。
またチップの寿命は約30年といわれており、一度装着したら半永久的に使用できるのも特徴です。
- 「飼い主登録」とは違うの?
- マイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされるので、自治体によって窓口申請が不要となるところもあるようです。狂犬病予防ワクチン接種の証明をマイクロチップに含めるかどうかは、自治体によって異なります。詳しくはお住まいの自治体に確認するようにしてください。